所有する船舶は安全に航行するために船舶検査を受ける必要があります。
当社では20トン未満の小型船の船舶検査代行を行っております。
船舶検査は有効期限の3か月前から受けることができます。
立会いは不要です。当社専任スタッフにおまかせください。
エンジンの不調・設備等のチェックも致します。
船舶検査は弊社への船舶の持ち込み及び係船場所、保管場所への出張も行います。ただし、出張検査には別途費用が必要です。
※出張対応地域
武豊町・半田市・美浜町・南知多町・常滑市・阿久比町・知多市・東浦町・東海市・碧南市・高浜市・刈谷市、その他地域ご相談ください。
日本小型船舶検査機構では『初めて船舶を航行させる時又は船舶検査証書の有効期間が満了した時に受ける精密な検査』とされています。
初めて船舶を利用する際に定期検査を受け、その後は基本的に6年後を有効期限とし定期検査を受けることになっています。
日本小型船舶検査機構では『定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で船舶の用途等により実施時期が異なる。』とされていますが、一般的なレジャー船は定期検査の3年後となります。 当社がお取り扱いするレジャー船の多くは定期検査→3年後→中間検査→3年後→定期検査という流れが一般的です。また、水上オートバイも同様に検査が必要です。
船舶の改造、修理又は設備の新替え変更等を行ったときに受ける検査です。
名義変更、証書・手帳の再発行、廃船手続き等の代行業務も行っております。
船舶検査には以下の書類が必要です。
検査日(毎週木曜日)の前の日曜日までに必要書類をご提出ください。
新しい検査証書は検査合格後、3~5日でお渡しできます。
登録された船舶の検査 | |
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船舶検査証書 | 一通 |
船舶検査手帳 | 一通 |
委任状(認印) | 一通 |
未登録船舶の検査 |
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印鑑証明(発行から3ヶ月以内) | 一通 |
委任状(認印) | 一通 |
※平成14年4月以降はじめての申請の方は新規登録が必要になります。
小型船舶には以下の備品を搭載することが定められており、船舶検査時に必要となります。
尚、船の大きさ・航行区域・動力の種類によっては、省略・不要となる備品もありますのでご確認ください。
当社では検査法定備品を取り扱っております。 (お取り寄せ商品もございますのでお問い合わせください。)
当社では専任スタッフが船舶検査の代行を行っております。煩わしく難しい書類申請も、手間の掛かる検査立ち合いもお任せください!
マリンポート鳥新では各種船舶・船外機の修理を行っております。
修理ご依頼の際はお手数ですがご予約のお電話をお願い致します。
弊社は船外機メーカートーハツより、パイロット店として承認されています。
■サービス管理力 当社主催のサービス業務管理指導を受けている。
■サービス指定店設備 当社が指定する船外機整備及び修理に必要なサービス設備を有している。
■サービス技術力 当社主催の技術講習会に積極的に参加され、トーハツ船外機を充分理解し、修理対応ができる。
詳しくはトーハツホームページでご確認ください。
http://www.tohatsu.co.jp/marine/
contents/shop/pilot.html